第1章 判例による重加算税の賦課要件(国税通則法第68条
重加算税の制度趣旨
隠蔽行為、仮装行為 ほか)
第2章 取消事例の検討(事実の隠蔽行為、仮装行為とは認められなかった事例
国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実ではないとされた事例
主観的要素(故意)が認められなかった事例 ほか)
第3章 最近の取消事例(試算表の作成(裁決令和3年3月24日裁事122集96頁)(所得税)
相続財産の一部の不申告(裁決令和4年5月10日裁事127集15頁)(相続税)
副業での売上の無申告(裁決令和5年1月27日裁事130集41頁)(所得税) ほか)
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