船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令
船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令
小型船舶操縦士試験機関に関する省令
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第一号の船舶を指定する件
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域を指定する件
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第四号の告示で定める船舶
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条の七の国土交通大臣が告示で定める基準を定める告示
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第三条第一項及び第六十六条の地方運輸局等を指定する告示
登録海技免許講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示
乗船履歴に係る職務の内容の記録に関する告示
登録電子海図情報表示装置講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容、講習の方法等の基準を定める告示
登録海技免状更新講習等の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示
海技試験の定期試験の期日及び場所等を定める告示
登録船舶職員養成施設の教育の内容の基準等を定める告示〔ほか〕
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