目次
第1章 評価通達に定める貸付金債権等の評価(評価の原則
評価の特例
評価の特例適用時の判断基準(『その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき』に係る法令解釈等))
第2章 貸付金債権等の評価をめぐる諸事例(貸付金債権等の認定(存在の有無、元本の範囲)
貸付金債権等の回収不能の判断“形式基準”(『次に掲げる金額に該当するとき』の意義)
貸付金債権等の回収不能の判断“実質基準”(『その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき』の意義)
貸付金債権等の回収不能額の計算(部分評価(一部評価不要)を行うことの可否)
貸付金債権等の放棄とみなし贈与課税 ほか)
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