目次
第1編 弁護士の不祥事対策と懲戒の手続(弁護士の不祥事とは何か
弁護士職務基本規程の制定までの経緯とその意義
弁護士職務基本規程の概要
弁護士不祥事の最大の理由―弁護士人口の激増と事件数の減少とそれによる経済的地盤の低下
弁護士不祥事の理由としてのメンタルヘルスの問題 ほか)
第2編 弁護士懲戒の実際―『弁護士懲戒事例集』より(当事者双方に代理人弁護士が存在するにもかかわらず、依頼者本人と相手方本人が直接交渉することを容認し、依頼者の依頼に基づいて合意書面を作成して提供し合意に至らしめた行為を非行に該当するとした事例
依頼者から懲戒請求者に対する債権を譲り受け、懲戒請求者の預金債権につき仮差押え命令の申立てをしたことを非行に該当しないとした事例
刑事訴訟法237条を確認しなかったことを法令精通義務違反で非行とした事例
姉妹間の貸金返還訴訟の一方の代理人をしていた弁護士が両者の母親の遺言執行者に就任したことを利益相反にはならず非行には当たらないとした事例
組合員から会員代表訴訟を提起された信用金庫の顧問弁護士が原告の組合員を除名する決議の成立に推進的な対応に終始する等して影響を及ぼした行為を非行とまでは認められないとした事例 ほか)
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